
家族滞在とは
2026年02月03日 08:34
「家族滞在」とは、日本に在留する外国人の扶養家族(配偶者、子)が日本で生活するための在留資格の一つです。この在留資格は、主に就労系や留学の在留資格を持つ外国人が、本国に残してきた家族を日本に呼び寄せる際に申請されます。
家族滞在の対象者
家族滞在の在留資格は、以下のいずれかの在留資格を持つ外国人の扶養を受ける配偶者および子が対象となります。
就労系在留資格: 教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定技能2号など
一般在留資格: 留学
特定活動: 一部の特定活動ビザ
技能実習生については、技能実習制度の趣旨が「開発途上地域等への技能等の移転を図り、その経済発展を担う人材育成に協力すること」であるため、原則として家族滞在の在留資格は認められていません。しかし、例外として、技能実習を修了し「特定技能2号」へ移行した外国人材については、家族を呼び寄せることが可能となります。これは、特定技能2号が永住に繋がる在留資格であり、より長期的な日本での生活を前提としているためです。
家族滞在でできること
家族滞在の在留資格を持つ外国人は、原則として就労活動を行うことはできません。しかし、資格外活動許可を得ることで、週28時間以内のアルバイトを行うことが可能です。これにより、家族の生活費の補助や日本での社会経験を積む機会を得ることができます。
申請手続き
家族滞在の申請は、原則として扶養者(日本に在留する外国人)または代理人が出入国在留管理局に対して行います。必要書類としては、扶養者の在留カードの写し、扶養関係を証明する書類(戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書など)、扶養者の所得証明書、滞在費用を証明する書類などが挙げられます。
まとめ
家族滞在は、日本で働く外国人材が家族と共に安定した生活を送るための重要な在留資格です。特に特定技能2号への移行は、外国人材が日本に長く定着し、日本の社会を支える上で家族との共生を可能にするという点で大きな意味を持ちます。当組合では、外国人材が安心して日本で生活できるよう、在留資格に関する情報提供や生活サポートも行っております。
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