物流ロジック協同組合

これまでに多くの外国人技能実習生の受入、監理に携わってきた
経験豊富なスタッフが在籍している監理団体です。

実習生の受入が初めての企業様から
既に受入れをしている実習生の監理にお困りの企業様まで、
貴社に最適な外国人技能実習生の受入支援を通じて
貴社の成長をサポートいたします。






技能実習制度の基本理念

【 技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない 】
なお、技能実習生は労働者として、日本人労働者と同様に
労働関係法令の適用を受け、保護されています。
お問い合わせ
9:00~18:00(土日祝除く)

主な業務内容

組合員企業に向けた多岐にわたる事業を展開しております。

外国人技能実習生受入れ事業
受入れのご提案、面接、受入れ後の毎月の監理業務まで、経験豊富なスタッフがサポートいたします。
特定技能外国人支援及び紹介事業
レストラン、ホテル、建設、製造メーカー様等、人手不足の業界に特定技能外国人の受入を支援いたします。
インターンシップ受入支援事業
海外の学生をインターンシップ生として一定期間受入れが可能(3か月間から)、帰国卒業後正規雇用として採用が可能です。
外国人採用支援全般
システムエンジニア、現場管理者、通訳等、あらゆる外国人材のニーズに対応。貴社にマッチする外国人をご提案いたします。
共同購買事業
オフィスや工場、現場でご使用できる事務用品等を安価でご購入いただける組合員様向けのサービス「たのめーる」も展開しております。
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外国人技能実習生の採用までの流れ

Step
1
お問い合わせ
外国人材を希望されている各企業様へ合った人材のご提案、その後の採用までのスケジュール、お見積は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
Step
2
面接準備
技能実習生の場合、雇用条件、従事すべき作業などを募集要項としてまとめて、現地の送り出し機関に実習希望者を募ります。
Step
3
現地面接
ミャンマー、インドネシアの数ある送出し機関の中から選んだ優れた送出し機関での面接を行います。採用予定人数の3倍程度の人数の面接を行い、手先の器用さなどの事前に用意された資料と企業様ごとの採用基準で内定を出していただきます。(当日は組合スタッフも同行)
Step
4
受入れ手続き及び現地講習
外国人技能実習機構、入国管理庁への申請等を行いながら、企業様内でも受入れの体制を整えていただきます。その間実習生は現地にて、日本語の勉強、日本文化の理解などを送り出し機関で教育を受けます。
Step
5
入国・入社
入国後 約1か月間は、義務付けられた国内講習を受講。その後、企業様へお引渡しとなり実習が始まります。
実習開始後も物流ロジック協同組合のスタッフが毎月定期訪問し、実習生が適正に実習をしていることを確認し企業様からの指導内容の通訳等を行います。
Step
1
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お問い合わせ
TEL 06-6485-8405
9:00~18:00(土日祝除く)

よくある質問

  • Q
    技能実習生の採用に料金はいくらぐらいかかりますか?
    A
    ご提案する内容により料金は変わります。お見積は無料なので、どうぞお気軽にご相談ください。
  • Q
    入社までにどれくらいの時間がかかりますか?
    A
    当組合に加入、契約締結後、およそ8か月ほどは入社までに必要です。関係各所への許可必要となるために、前後する場合はございます。
  • Q
    どんな会社でも受入れは可能でしょうか?
    A
    外国人技能実習生を採用する場合、2号移行対象職種(3年、5年採用)できる職種は限られております。お問合せをいただきましたら、ヒアリングを実施させていただきます。
  • Q
    何か会社で準備するものはありますか?
    A
    技能実習を指導していただく指導員や、受入れの全体を管理する責任者の任命、また実習生が入居する寮などの手配が必要となります。詳しくはお気軽にお問合せください。
  • Q
    受入れを検討しています。初めてで不安なのですが、大丈夫でしょうか?
    A
    はじめて外国人材の受入をすすめるうえで文化の違い、制度や関連法令、受け入れ体制など不安な点やご不明な点があるのは当然です。 まずはその不安な点をお聞かせください。 我々がサポートさせていただきますのでご安心ください。
  • Q
    自社に最適な外国人材がわからない。
    A
    まずはご相談ください。お話をお伺いし御社にとって最適なプランを ご提案させていただきます。
  • Q
    技能実習生を検討しているが自社の職種がよくわからない。
    A
    受入職種は多岐にわたり、基準、条件等もございます。 まずはメールかお電話でご相談ください。
  • Q
    実習中の有給休暇について
    A
    実習生は、一般の労働者と同じく労働基準法などで定められた有給休暇が付与されます。
  • Q
    受入人数は何人でも大丈夫ですか?
    A
    受入可能な人数は受入企業様の常勤職員数によって決められています。
  • Q
    日本に来た時の日本語のレベルが心配です。どの位話せますか?
    A

    我々が契約している送り出し機関は日本語の能力N4レベル相当まで教育をしています。N4レベルは挨拶や、簡単な日常会話ができるレベルと言われています。(個人差はあります。)お互いの意思疎通をはかることは可能なレベルと思います。

    もし技能実習生受入前に実習生の日本語レベルを確認したいとの希望がある場合、何なりと申し出ください。見学可能な企業様をご紹介致します。

  • Q
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    A
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公式フェイスブックページ

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「プレビュー」から実際の見た目をご確認ください。

ミャンマー・インドネシア
外国人技能実習生の最新情報を公開中!
当監理団体で受け入れた、日本国内で技能実習中の外国人の様子から面接の様子、現地の最新情報までを公開しています。

組合概要

事務所名
物流ロジック協同組合
所在地
大阪府大阪市 福島区海老江5-2-2
電話番号
06-6485-8405
設立
2019年3月
事業内容
外国人技能実習生の受入、共同購買事業、特定技能外国人支援及び紹介事業、インターンシップ受入支援事業、外国人採用支援全般、ETC事業
省庁許認可
近畿経済局 
大阪府 
近畿運輸局 
近畿地方整備局 
警察庁
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アクセス

物流ロジック協同組合
TEL 06-6485-8405
■電話受付
9:00~18:00 ※土日祝除く
■mail
snagata@blcoop.com
■アクセス
JR東西線 海老江駅から徒歩1分
大阪メトロ千日前線 野田阪神駅から徒歩2分
阪神本線 野田駅徒歩5分

監理費表

スケジュール(スマホ横スクロール)はタブレット以上のサイズでのみ編集可能です
(実際の公開ページではタブレットサイズ以下で横スクロールが表示されます)
種別
監理費の種類
監理費
(技能実習生一人当たり)
別途徴収
(技能実習生一人当たり)
備考
職業紹介費 (※)
人件費
募集及び選抜に要する人件費
交通費
募集及び選抜に要する交通費
実費 
外国の送出機関へ支払う費用
送出機関との連絡・協議に要する費用
外国の送出機関へ支払う費用(管理費)
5,000円(毎月)
30,000円(1回限り) 
 その他
その他(実習実施者との連絡・協議に要する費用)
50,000円(基本1回限り)
 書類作成費等
13:00 - 18:30
/
/

※金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を徴収します。
※技能実習生1人当たりの職業紹介費は雇用関係の成立のあっせんに係る事務が生じた技能実習生数に基づき計上する。

お問合せフォーム

外国人技能実習生に関することから、当組合へのお問合せは以下のフォームにてお気軽にお問合せください。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
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送信

採用情報

正社員

雇用形態 正社員
応募資格 学歴不問。経験者優遇
業務内容 外国人技能実習生に関する監査業務全般
勤務時間 9:00~18:00(実働8時間)
求める人材像 外国人技能実習生事業の経験者は優遇いたします。
応募方法 メールにて履歴書、職務経歴書をお送りください
お問い合せ お問い合わせフォームより送信ください。
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パート

雇用形態 パート
応募資格 学歴不問
業務内容 外国人技能実習生の監理業務に関わる書類作成全般
勤務時間 9:00~18:00(1日3時間から応相談)
求める人材像 ワード、エクセルが使える程度のスキルがあれば、あとは丁寧にお教えいたします。
応募方法 メールにて履歴書、職務経歴書をお送りください
お問い合せ お問い合わせフォームより送信ください。
見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
このブロックは画面サイズに応じてボタンの位置、大きさが変化する特殊なブロックです。PCサイズでは上部固定、タブレット、スマートフォンではナビゲーション部分が上部固定され、ボタン部分が画面最下部に固定されます。編集画面は実際の表示と異なります。プレビュー画面もしくは実際の公開ページでご確認ください。編集についてはヘルプ記事の「フローティングメニューブロックの編集」もご覧ください。
06-6485-8405
受付時間:平日 9:00~18:00
実際のスクロールの挙動は、プレビュー/公開ページでご確認ください

監理団体の業務の運営に関する規程

事業所名: 物流ロジック協同組合


第1 目的
この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。

 第2 求人
1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関するもの限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しません。
2 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申込みください。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
3 求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
4 求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。

 第3 求職
1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。
2 求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求人票によりお申込みください。郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えありません。

第4 技能実習に関する職業紹介

1 団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。
2 団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話いたします。
3 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
4 団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介状を発行します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行っていただきます。
5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとります。
6 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。
7 就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。

第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理

1 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第52条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。
2 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行います。
3 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。
4 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。
5 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条第8号イからハに規定する観点から指導を行います。
6 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。
7 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。
8 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講じます。
9 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、本規程を掲示します。
10 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行います。
11 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。

第6 監理責任者

1 本事業所の監理責任者は、長田 真午です。
2 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。
(1) 団体監理型技能実習生の受入れの準備
(2) 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整
(3) 団体監理型技能実習生の保護
(4) 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理
(5) 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること
(6)国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整

第7 監理費の徴収

1 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。
2 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
3 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
4 監理費(監査指導費)は、入団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
5 監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額とします。

第8 その他

1 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応いたします。
2 雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事業所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をしてください。
3 本事業所は、団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者等から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
4 本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。
5 本事業所の取扱職種の範囲等は、耕種農業、養殖業、建築大工、型枠施工、とび、配管、熱絶縁施工、内装仕上げ施工、建設機械施工、缶詰巻締、食鳥処理加工業、加熱性水産加工食品製造業、非加熱性水産加工食品製造、水産練り製品製造、牛豚食肉処理加工業、そう菜製造業、織布運転、婦人子供服製造、下着類製造、カーペット製造、鋳造、機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組み立て、印刷、製本、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装、自動車整備、ビルクリーニング、ゴム製品製造です。
6 本事業所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、全て技能実習関係法令に基づいて運営されますので、御不審の点は係員に詳しくお尋ねください。